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個人所得税
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[ベトナム] 広告宣伝費の損金算入の上限に関して
従来10%を上限に広告宣伝費の損金算入が認めれれてきたが、2009年1月1日以降の新設会社に関しては、3年間15%を上限に損金算入が認められる(Circular 130/2008/TT-BTC)。(原文)
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従来10%を上限に広告宣伝費の損金算入が認めれれてきたが、2009年1月1日以降の新設会社に関しては、3年間15%を上限に損金算入が認められる(Circular 130/2008/TT-BTC)。(原文)