ベトナム
個人所得税
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[ベトナム] 6月30日以前に支払われたテト(旧正月)ボーナス課税へ
首相は個人所得税算定に関する決定を発表した。それによると支払いの時期よりも所得の起源に基づいた判断を採用している。
年初6ヶ月間を起源とする所得であれば、6月30日以降に支払われたものも免税の対象となる。しかし、6月30日以前に支払われていても、その所得の起源が年末までの6ヶ月間であるものは免税の対象とはならない。
従って、多くの企業が個人所得税の負担を免れるために行った今年前半におけるテトボーナスの支払いに関しては課税の対象となる。(原文)