ベトナム 個人所得税

ベトナム・税務申告方法の変更に関するオフィシャルレター

財務省は、オフィシャルレター8355/BCT-TCTを公布し、VAT及びPIT申告方法の変更についてガイダンスした。(原文

VAT申告

  • 前年の総売上が200億VND以下である場合、四半期で申告する。(従前は月次申告)
    なお、操業を開始したばかりの納税者は、操業から12ヶ月の間は月次申告とし、12ヶ月を経過した後に前年の売上高に応じて四半期あるいは月次申告とする。支店などの他拠点分も合わせてVAT申告を行う場合、基準となる前年の総売上は支店分も合わせた総売上額とする。
  • 四半期申告の適用者であるにもかかわらず月次申告を採用したい場合は、2013年8月20日までに管轄の税務当局へ通知する。
  • 四半期申告、月次申告は暦年で採用し、一度決まった申告方法は3年毎のサイクルで見直される。第1サイクルは2013年7月1日から2016年12月31日とする。

個人所得税

  • 企業が2013年7月から年末までの6ヶ月、VATを四半期申告とする場合、個人所得税も四半期報告とする。(個人所得税の額には依らない)
  • 企業が2013年7月から年末までの6ヶ月、VATを月次報告とし、かつ個人所得税の月額の申告額が5千万VND以下である場合、個人所得税は四半期報告とする。
  • 企業が2013年7月から年末までの6ヶ月、VATを月次報告とし、かつ個人所得税の月額の申告額が5千万VND超である場合、個人所得税は月次報告とする。
  • 個人所得税の申告書Form7を使用して個人名で個人所得税を申告する場合、四半期報告とする。