ベトナム

[ベトナム] 財務省より付加価値税0%の新規定

2009年6月2日付財務省発行CIRCULAR No. 112/2009/TT-BTC

国際輸送、航空及び船舶事業に対する付加価値税0%の適用条件に関して

第一条  国際輸送

付加価値税0%が適用される国際輸送は以下の条件を満たさなければならない。

  • ベトナム法に従いベトナムからベトナム国外へ、またはベトナム国外からベトナムへの移動に際し輸送会社と利用者との間に乗客、荷物、貨物に関する契約関係が存在すること。乗客にとっての契約関係は搭乗券をもって表される。もし運送契約が国内輸送を含む場合、国内輸送は国際輸送に含められる。国際輸送会社は運送法の遵守を求められる。
  • 銀行書類の裏づけのある支払いまたは銀行により認証されたその他の支払い方法が求められる。個人の乗客に対しては支払いを証明する直接的な帳票が求められる。

第二条  航空

1. 付加価値税0%が適用される国際便乗り入れ空港における航空関連業務は以下の条件を満たさなければならない。

  • 外国企業または外国航空会社との業務契約ないし外国企業または外国航空会社からの要請書。
  • 銀行書類の裏づけのある支払いまたは銀行により認証されたその他の支払い方法が求められる。もし外国企業または外国航空会社への業務が定期的でなく契約関係がない場合には外国企業または外国航空会社の支払いを証明する直接的な帳票が求められる。

付加価値税0%の適用が認められない航空関連事業

主翼の上げ下げ、機体の保管、機体の警備、乗客・荷物・貨物の誘導灯、荷物受取場、機体の誘導、乗客の機体への昇降などに関するサービス。

2. ベトナムの空港から国際空港までの搭乗料金は付加価値税0%が適用される。

第3条 船舶

付加価値税0%が適用される港湾業務は以下の条件を満たさなければならない。

  • 外国企業または外国の代理店との契約関係または要請書。
  • 銀行書類の裏づけのある支払いまたは銀行により認証されたその他の支払い方法が求められる。

付加価値税0%が適用される港湾業務:船舶の誘導、救命、積み下ろし、荷造り・荷解き, 船倉の開閉、清掃業務など。