ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・個人所得税に関する通達Circular113/2011/TT-BTC
2011年8月4日、財務省は個人所得税に関するCircular113/2011/TT-BTCを発行した。これは、既存のCircular 62/2009/TT-BTC号、Circular 02/2010/TT-BTC号、及びCircular 12/2011/TT-BTC号を修正・追加するものである。(原文)
ポイントについては以下である。
1. 企業が個人に販売代理にかかるコミッション、給与等の支払額
一回あたり100万ドン以上である場合、企業は個人所得税を源泉徴収しなければならない。(50万ドンから100万ドンへ変更)また、税コードを持つ個人の場合は当該支払額から税率10%、税コードを持たない個人の場合は税率20%を源泉徴収しなければならない。企業は源泉徴収する税率を個人に通知する。
2. 不動産譲渡所得
譲渡益(譲渡額-取得額)に対し25%が課せられる。なお、税支払者が、取得額にかかる法的インボイスが無い場合、売価に対し2%が課税される。