ベトナム
付加価値税

ベトナム
個人所得税
試用期間後、従業員が継続して3ヶ月以上の雇用契約を結ぶ場合は、個人所得税の源泉は、個人所得税(居住者)の累進課税で計算される。試用期間中も同じく、累進課税が適用される。
試用期間だけで労働契約が終了した場合は、源泉税率10%で計算される。(試用期間中の給与がVND2百万ドン以上の場合)