ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
日越租税条約の適用について
2017 年12 月22 日付けオフィシャルレターNo. 5872 / TCTHTQT
日越租税条約「役員報酬」16条によると、
一方の締約国(日本)の居住者が他方の締約国(ベトナム)の居住者である法人(ベトナムの現地法人)の役員の資格で取得する役員報酬、その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国(ベトナム)において租税を課することができる。
この条項より、外国人がベトナム現地法人の社長として取得した所得は、ベトナムで個人所得税の対象になる。