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ベトナム・新規設立企業のVAT申告方法に関する規定改定
2014年8月25日、財務省は税務行政管理に関するCircular119/2014/TT-BTCを発行し、その中で2013年12月31日に公布したCircular219/2013/TT-BTCを一部改定している。
主なポイントは以下である。
- 新規設立企業は、固定資産、機械、設備を購入するあるいはベトナム法人本社の賃貸契約書があれば、税務局に通知することで、VAT申告において控除法を用いることができる。(「1billion VND以上」という条件が無くなった。)
- 2年目以降、事業に関する売上が1 billion VNDがなくとも、企業が希望する場合は引き続き控除法を用いることが可能。
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