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ベトナム・政府保証の無い海外借入の登録に関する規定
2014年9月15日、ベトナム中央銀行は政府保証の無い海外借入の登録手続きを規定したCircular25/2014/TT-NHNNを公布した。
中央銀行に登録が必要な海外借入は以下と規定される。
- 中・長期海外借入
- 期間が延長され、合計の借入期間が1年以上を超える短期借入
- 期間の延長が無い借入契約であるが、初回の借入金入金日から1年を超えて完済できていない短期借入。なお、初回の借入金入金日から1年を経過した日から10日以内に完済できた場合、登録は不要
- 外資企業が利益配当を原資としてベトナムドンで借入を受ける場合
本Circularは2014年11月1日に施行される。(原文)