ベトナム 付加価値税

ベトナム・VAT(付加価値税)の控除・還付に関するオフィシャルレター

2015年5月7日、税務総局はVAT還付に関してオフィシャルレター1728/TCT-KKを発行した。内容は以下である。

会社が外国の顧客の銀行口座から輸出商品の支払いをベトナムの銀行口座にて受け取り、その銀行口座情報をDecree No. 83/2013 / ND-CP及びCircular No. 156/2013 / TT-BTCに規定されている税務当局への通知をしなかった場合でも、控除または還付できるその他条件を満たし、会社が銀行口座情報の登録の違反にかかる処罰を受けた場合、輸出商品へのVAT0%の適用は可能である。

会社が上記の銀行口座情報の登録違反に関して処罰を受け国内業者からの商品・サービスの購入の支払いに使用する場合、また業者が自身の銀行口座情報を税務当局へ通知をせず違反の処罰を受けた場合、会社は仕入VATの控除または還付を受けられない。

業者が自身の銀行口座情報を税務当局へ通知をした、または会社が税務調査前に税務当局へ会社の銀行口座情報を通知した場合、税務当局は実際の商品・サービス及び支払いの調査を行い、それを基に控除または還付について決定する。