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ベトナム・VATに関するオフィシャルレター
15603/CT-TTHT
このオフィシャルレターによると、従業員個人が、会社経費となるサービスや物品の支払いに個人のクレジットカードを使用し支払い、会社は従業員個人に、立替額を銀行送金によって、個人従業員の銀行口座に送金した場合は、法人税上の損金の対象となる。またVAT申告上は、立替額のVATが申告できる。
これには、会社の会計処理方針で、個人のクレジットカードを使用して会社の経費の支払いに使うことが出来る旨、記載している、または、個人に対して、特定個人のクレジットカードを使用して支払うことを書面で認めていることが必要になる。また損金処理に必要な書類は、インボイス・領収書(会社名、税務コード)クレジットカードを使用を許可している文書、個人口座から支払ったことが証明できる書類、また会社が個人従業員の口座に送金したこを証明できる文書を保管することが必要になる。
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