ベトナム

ベトナム・PITコンサルティング費用の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター

2016年5月30日、税務総局より、PITコンサルティング費用の税務上の取り扱いに関するオフィシャルレター(Official Letter)2337/TCT-CSが発行された。

本オフィシャルレターにおいて、外国人従業員の個人所得税(PIT)に係るコンサルティング費用を会社が負担した場合の、法人所得税(CIT)計算および個人所得税(PIT)計算上での取り扱いが、以下の通り規定された。

1.法人所得税(CIT)計算上の取り扱い
当該費用は、法人の事業活動に関係せず、また福利厚生費にも該当しないという理由から、法人所得税計算において損金算入は不可。

2.個人所得税(PIT)計算上の取り扱い
当該費用は、従業員個人の課税所得に算入される。