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ベトナム・駐在員事務所の銀行口座経由の支払手続きに関するオフィシャルレター
税務総局は8月7日付けで駐在員事務所の銀行口座経由の支払手続きに関するオフィシャルレターNo. 3184/TCT-CSを発行した。
外国の会社の駐在員事務所は、費用の支払いの為に開設した銀行口座を使用することができる。(外貨建て又は外貨の取引が元のベトナムドン建て)
しかし、駐在員事務所の事業範囲は、ベトナム国外にある親会社の代わりに商品の購入代金を支払うことを含まない。従って、駐在員事務所はベトナム国外にある親会社の代わりに、その銀行口座を使用して支払いをすることが認められない。