ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナム・賃貸物件保有世帯及び個人に対する個別インボイスの非提供
2020年2月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター8315/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業は生産経営活動を行うため、オフィスとして使用する目的で、個人経営者と賃貸借契約書を締結する場合、損金を確定するための書類は、財務省発行の通達96/2015/TT-BTC第4条第2項2.5の規定に基づく賃貸借契約書及び家賃支払いに係る証憑書類である。税務当局は、賃貸物件を保有する世帯及び個人に対し、個別のインボイスを提供しない。