ベトナム
個人所得税
ベトナム ベトナム法令翻訳
ベトナム・税務行政罰の強制執行
2013年12月31日付けで財務省は通達第215/2013/TT-BTCを発行し、個人及び法人が税務法の規定に違反した際、強制執行の対象及び執行方法についてガイダンスをした。本通達は2014年2月21日より有効となり、2007年12月24日付けの通達第157/2007/TT-BTCと差し替える。
強制執行対象個人・法人
- 納税期限または延長期限より90日を超過して税金・延長利息を全額納付していない納税者
- 税金、罰金、延長利息を滞納しており、逃走行為または財産隠蔽行為がみられる納税者
- 税務の行政違反と判定され、通知を受けた日から10日以内に処罰を履行しない納税者
強制執行措置
- 強制執行対象者の銀行口座から自動引き落とし、または銀行口座凍結
- 給与またはその他の収入から天引(個人のみ)
- 納税者のレッドインボイス無効化を公知
- 財産を差し押さえ、オークション形式で競売
- 他の個人または法人が占有している強制執行対象納税者の財産回収
- 投資許可証、営業ライセンス等の没収