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ベトナム・税務に関するDecree12/2015/ND-CP

2015年2月12日、政府は国会で承認された法71/2014/QH13の実施をガイダンスするDecree12/2015/ND-CPを公布した。

<法人税>
・広告宣伝費、交際接待費は全額が損金算入される。(従前は損金算入可能額の15%が上限)
・従業員の職業訓練にかかる費用は損金算入の対象となる。
・法人税優遇を享受する条件を満たしている企業で、2009年から2013年の間に事業拡張を行った場合、残余期間は法人税優遇が適用される。
・2009 年から2013 年に行われた工業団地への投資にかかる法人税優遇に関し、 2015年度からの残余期間が法人税優遇の対象になることが規定された。

<VAT>
月次又は四半期VAT申告書に添付していた、VATを申告する物品・サービスの詳細リストは不要となった。

<個人所得税>
・カジノによる収益は個人所得税の対象外。
・個人事業所得は年間収益に対して100MillionVNDを超えた場合に納税義務が発生する。

<租税管理>
納税遅延にかかるペナルティについて、遅延日数にかかわらず0.05%/日が課される。(従前は90日以上の遅延は0.07%/日が課されていた)

原文