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労働・戦争傷病・社会福祉省は2015年8月12日付けで休日の夜間勤務に関するオフィシャルレターNo. 3210/LDTBXH-LDTLを発行した。内容は以下である。
夜間の勤務時間が午後10時から翌日午前6時までであり、その勤務時間内の午前0時からが祝日又はテト(旧正月)にあたる場合、午前0時から午前6時までは残業時間とみなされる。