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ベトナム・登録期間経過後の販売促進商品に対するVAT申告
Posted By
nac_kuwano
On
2017-07-31 @ 10:00
In ベトナム,付加価値税 |
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2017年5月24日、税務総局はオフィシャルレター2179/TCT-CSを発行した。
主な内容は以下の通り。
商工局へ登録した販売促進期間後に顧客に販売促進商品を提供した場合、VAT申告の対象となる。