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ベトナム・申告漏れ仕入れVATインボイスがあった場合のガイダンス
2014年5月19日税務総局は、仕入れVATインボイスの申告漏れが発見された場合の対処に関してガイダンスした(オフィシャルレター1818/TCT-KK)2014年1月1日以降に発行されたインボイスに関して、申告していない仕入れVATインボイスがあった場合、税務調査前であれば、直近のVAT申告書に追加で申告することができる。
例1) 月次のVAT申告者で2014年1月1日付け仕入れVATインボイスを1月分VAT申告書で申告し忘れ、2014年3月15日にそれが発覚した場合、2014年3月20日までに申告する2月分VAT申告書で申告を行う。
例2) 月次のVAT申告者で2014年1月1日付け仕入れVATインボイスを1月分VAT申告書で申告し忘れ、2014年3月30日にそれが発覚した場合、2014年4月20日までに申告する3月分VAT申告書で申告を行う。
(原文)
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