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ベトナム・海外からの出張費用に関するオフィシャルレター
税務総局は8月10日付けで海外からの出張費用に関するオフィシャルレターNo. 3572/TCT-CSを発行した。
当オフィシャルレターによると、外国の会社とベトナムの会社がベトナムでのプロジェクト等の技術支援又は業務管理等の契約を締結し、当契約を基に海外からベトナムに来る出張者の出張費用(航空券購入費用、宿泊費用等)をベトナムの会社が支払った場合、ベトナムの会社はその費用に対するFCT(外国契約者税)を計算し申告納付しなければならない。
また、当出張者は法令に従いベトナムで個人所得税を申告納付しなければならない。
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