ベトナム 付加価値税

ベトナム・法人税及びVATに関する改定

法人税及びVATに関する改定(Decree91/2014/ND-CP、Circular151/TT-BTC)

政府及び財務省は、Decree91/2014/ND-CP(2014年10月1日付)及びCircular151/TT-BTC(2014年10月10日付)を公布し、法人税及びVATの規定を一部変更した。詳細は以下のとおり。

1. 法人税
(1)損金算入
・従業員に直接支払う福利厚生費は証票類があれば損金算入が可能となる。損金算入できる上限は、年間給与を12ヶ月で割って算出される1ヶ月分の平均給与。
(2)四半期申告納税
・四半期申告書による申告は2014年第4四半期より提出不要となり、年度毎の確定申告のみが必要となる。なお、四半期毎の予定納税は引き続き必要であり、前年度の法人税申告及び当年の事業結果に基づき算出する。
・法人税確定申告の結果、予定納税で納税した金額が20%以上少なかった場合、当該年度第4四半期納税日から起算して遅延金が発生する。
(3)優遇税制
・2009年から2013年の期間に法人税優遇措置対象となっており機械・設備の追加投資によって発生した収益は、新規投資・事業拡張に該当しない場合は優遇措置が残余期間に適用される。

2. VAT
・前年度の売上額が500億VND以下である場合四半期毎に申告を行う(従前は200億VND以下)。対象となった納税者は2014年第4四半期から2016年12月末まで四半期で申告を行う。
・新規設立企業も四半期申告が可能となる。

両規定とも2014年11月15日に有効となる。

原文1
原文2