ベトナム 法人所得税

ベトナム・法人税に関する新通達

2014年6月18日、財務省は法人税に関する通達であるCircular78/2014/TT-BTCを公布した。主なポイントは以下である。

<課税所得>
・不動産、投資プロジェクト等の譲渡により発生した損失は事業活動から発生した収益と相殺することができる。
・清算による不動産譲渡益は事業活動から発生した損失と相殺することができる。

<損金算入>
・2千万VND以上の支払いは現金払い以外の方法で支払わなければならない。
・原材料の標準消費量について税務当局への登録は不要となる。(社内で管理、保管する。)
・固定資産の基準を満たさない工具は最長3年で償却する。(従前は2年)
・未払給与引当金を計上している場合、期末から6ヶ月以内に費用化しなければならない。(従前は12ヶ月)
・航空券の半券を回収できない場合、Eチケット、出張決定書及び現金以外による支払証票があれば損金算入可能

<税率>
・2014年1月1日からの基準税率は22%。
12月末以外を会計期末としている場合、期間毎に税率を適用する。例えば2013年4月1日から2014年3月31日の会計期間の場合、2013年4月1日から12月31日までは25%、2014年1月1日から3月31日までは22%が適用される。

本Circularは2014年8月2日から有効となり、2014年度法人税に適用される。

原文