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ベトナム・法人所得税における航空券代の取り扱い関するオフィシャルレター
2016年5月31日、ホーチミン市税務局より、法人所得税における航空券第の取り扱いに関するオフィシャルレター(Official Letter)4973/CT-TTHTが発行された。
2千万ドン以上の航空券代を、従業員個人のクレジットカードで支払った場合、以下の条件を満たしていれば、法人所得税計算において当該費用を損金算入できる。
- 社内規定において、出張にかかる旅費や航空券代を、従業員個人のカードで支払い、後に会社から精算される旨規定されている。
- 出張者本人のカードで支払いがなされている。