ベトナム
付加価値税

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2020年2月24日、政府は事業登録料に関する2016年10月4日付の政令139/2016/ND-CPの一部規定を改正、追加する政令22/2020/ND-CPを発行した。内容は下記の通りである。
事業登録料免除の享受期間において、上記の組織、世帯、個人、個人グループ、中小企業は支店、駐在員事務所、営業所等を設立する場合、当該支店、駐在員事務所、営業所は同様の期間で免税される。また、公立教育機関及び公立の就学前教育施設は本政令による事業登録料の免除が適用される。
本政令は2020年2月25日から発効する。