ベトナム

ベトナム・新企業法

2014年11月26日にベトナム国会において企業法No.68/2014/QH13(以下、新企業法)が可決され、2015年7月1日に施行が予定されている。
新企業法の重要な改正ポイントは以下である。

1. 法的代表者
現行の企業法では、法的代表者は各法人1名を置くことが規定されているが、新企業法において、有限会社及び株式会社は複数の法的代表者を置くことができる。法的代表者の数、権限、権利等は法人の定款の中で定め、最低1名の法的代表者はベトナムに常駐義務がある。

2. 会社印
新企業法の下では、法人は会社印を、形態、内容、数を決めることができる。法人名と企業番号は必ず内容に含めなければならない。会社印を使用開始する前に当局へ使用する会社印を登録する必要がある。

3. 出資の期限
出資の期限について、現行の企業法では、有限会社の場合投資ライセンスの日付から36ヶ月以内、株式会社の場合は90日以内と規定されている。
新企業法では、有限会社、株式会社共に、企業登録証明書の日付から90日以内が出資の期限である。

4. 国家情報サイトへの企業登録
現行では、法人設立後に新聞等において法人情報の公告を行う義務があるが、新企業法では、新聞等における公告義務が無くなり、代わりに国家情報サイトへ法人情報を掲載する。掲載期限は、企業登録証明書の日付から30日以内。

原文