ベトナム
個人所得税
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ベトナム・損金算入可能な借入金利息
2020年6月24日、政府は政令20/2017/ND-CPを改正する政令68/2020/ND-CPを発行した。内容は下記の通りである。
法人税の課税所得を計算する際、損金算入可能な借入金利息の合計額(預金及び貸付金の利息を除く)は、当期の営業活動から生じた純利益、借入金利息(預金及び貸付金の利息を除く)及び償却費の合計金額の30%を超えない。損金算入できなかった借入金利息は、翌年以降に繰越し可能(最大5年)である。
適用対象外
金融機関法に規定される金融機関、保険業法に規定される保険会社など
適用期間
2019年度の法人税申告期間から
遡及適用
政令20/2017/ND-CPに従い、2017年度、2018年度の法人税申告を実施した企業は、政令68/2020/ND-CPの遡及適用が認められる。修正申告期限は2021年1月1日である。修正申告により過払いが生じる場合、当該過払い分は2020年度の法人税計算にて相殺され、相殺しきれない場合は、翌年以降に繰越し可能(最大5年)である。