ベトナム 付加価値税

ベトナム・投資プロジェクトのために輸入された機械・設備に対する付加価値税の納期限延長及び還付申請

2019年4月3日、財務省は2014年9月12日付の通達134/2014/TT-BTCを完全に無効とするための通達18/2019/TT-BTCを発行した。内容は下記の通りである。

投資プロジェクトの固定資産を形成するために輸入された機械・設備に対し、輸入付加価値税の納付及び還付期限の延長が不可能になる

本通達の発効日前に、企業が税務機関に提出した2014年9月12日付の通達134/2014/TT-BTCの規定による輸入付加価値税の納期限延長及び還付の申請は、引続き、通達134/2014/TT-BTCの規定により処理される。

本通達は2019年5月20日から発効する。