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ベトナム・投資プロジェクトにかかる法人税優遇
税務総局は2013年10月3日、投資法人税優遇に関するオフィシャルレター3265/TCT-CSを公布した。
- 投資プロジェクトにおいて法人税優遇措置を享受している企業で、設立から3年間課税所得が発生していない場合、法人税の免税・減税は4年目からスタートする。
- 工業団地内で製造業を営んでおり法人税の優遇措置を享受している企業が、輸入販売の事業内容を追加した場合、その輸入販売から発生する収益は法人税優遇の対象外となる。
(原文)