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ベトナム・従業員の社宅にかかる個人所得税に関するオフィシャルレター
Binh Duong省税務局は2015年10月12日付けで従業員の社宅にかかる個人所得税に関するオフィシャルレターNo. 11056/CT-TT&HTを発行した。内容は以下の通りである。
会社が従業員の為に社宅を購入した場合、当社宅による利益、光熱費及びその他付随費用(あれば)は従業員の課税所得に含めるとする。
この課税所得は、個人が使用する居住範囲の割合に応じた減価償却費、光熱費及びその他サービスを基に決定する。この課税所得は、使用者が従業員の為に支払った実際の金額に沿って計算されるが、会社勤務(この費用を支払った会社での勤務を問わず)にて得た総課税所得(当社宅の減価償却費を除く)の15%を超えてはならない。
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