ベトナム
付加価値税

ベトナム
2020年7月20日、税務総局はオフィシャルレター2881/TCT-DNNCNを発行した。内容は下記の通りである。
ベトナムに滞在する外国人は、以下の場合、居住者とみなされる。
ベトナムに居住し、課税年度内の滞在日数が183日未満であるが、他国の居住者であることを証明できない場合、ベトナム居住者とみなされる。