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ベトナム・外国人労働者に係る労働許可証の申請について
労働傷病兵社会省は、2017年8月15日付けで、通達第23号/204/TT-BLDTBXHを公布した。2017年10月2日より施行される。
この通達によると、外国人労働者の雇用主は、外国人労働者が働き始める予定日の7営業日前までに労働許可証の申請書をウェブサイトから提出しなければならない。労働局は申請書類を受理してから5営業日以内(再発給の場合は3営業日以内)に回答する。雇用主は、労働許可証の発行が認められた後に、原本の書類を提出して、労働許可証を受理する。(郵送可能)
また、外国人労働者の雇用需要(人数)に変更があった場合、雇用主は外国人労働者を使用する日の10日前までに変更の理由を説明する文書(報告書)を労働局に提出しなければならない。
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