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ベトナム・外国人ワークパーミット申請手続に関する政令①
2016年2月3日に政府より発行された政令 (Decree) 11/2016/ND-CPによると、ワークパーミット申請手続に関する期間および必要書類が、2016年4月1日より以下のとおり変更となる。
1.ワークパーミットは申請書類が受理された後、7営業日以内に発給される。
(現行規定では10営業日以内に発給される)
2.ワークパーミットの延長申請は、有効期限の45日前から5日前の間に申請可能。
(現行規定では有効期限の15日前から5日前の間に申請可能)
3.ベトナム在住の外国人がワークパーミットの申請を行う際に必要となる無犯罪証明は、ベトナム発行分のみで可。
(現行規定では母国発行分の無犯罪証明も必要)
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