ベトナム

ベトナム・外国のパートナーに販売するため、別の外国のパートナーから商品を購入してベトナムで納品する場合に付加価値税率0%の適用不可

2019年12月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター92139/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が外国パートナーの商品を輸入する契約を締結し、その後、この商品を別の外国パートナーに販売する契約を締結する。パートナーによりベトナムにおける第三者に商品を引き渡し、ベトナムへの輸入手続きを実行することを指示される場合、通達 219/2013/TT-BTC の第5条のガイダンスに従い付加価値税を申告および納税する対象になり、付加価値税率0%を適用する条件を満たさない。