ベトナム
付加価値税

ベトナム
個人所得税
税務管理法LAW 38/2019/QH14、政令DECREE 126/2020/ND-CP等に関するガイドラインである通達CIRCULAR 80/2021/TT-BTC(2021年9月29日付で発行)が2022年1月1日から適用されます。
不動産譲渡、建設活動に対する付加価値税率は2%から1%に変更されます。
実際に勤務する地域に基づいて源泉個人所得税額を決定し、当該地域で納税を行います。
2022年1月1日以降の課税期間に適用されます。ただし、2021年度の確定申告にも適用されます。