ベトナム

ベトナム・労働許可証を発行されていない外国人労働者のための支払いの損金算入及び付加価値税控除は不可

2020年4月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター26515/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

ベトナム労働法の規定に従い、労働許可証の申請対象である外国人を企業が採用する場合、規定に基づく労働許可証が発行されていない場合の労働者への支払いは、損金算入および仕入付加価値税控除を行う根拠がないとみなされる。

一方、WTOコミットメントに記載された貿易事業、情報事業、建設事業、流通事業、教育事業、環境事業、金融事業、ヘルスケア事業、旅行事業、文化及び娯楽事業、運輸事業を含む11分野の事業を営む企業で、社内異動する外国人労働者(労働法の規定に従う労働許可証の免除対象)を採用する場合、労働者への支払いは財務省発行の2015年6月22日付の通達96/2015/TT-BTC 第4条及び2013年12月31日付の通達219/2013/TT-BTC 第15条の条件を満たせば、損金算入および仕入付加価値税控除が認められる。