ベトナム

ベトナム・労働者のために負担した新型コロナウイルス関連の隔離費用

2020年11月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 97748/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が労働者のために新型コロナウイルス関連の隔離費用を負担する場合、対象者が明確であれば、当該費用は対象者の個人所得税 課税所得とみなされる。また、法定の要件を満たせば、法人所得税計算上、損金として認められる。