ベトナム

ベトナム・内部取引における控除可能な仕入VATに関するオフィシャルレター

2016年4月19日、税務総局より、内部取引における控除可能な仕入VATに関するオフィシャルレター(Official Letter)1607/TCT-KKが発行された。
これによると、会社と、独立採算ではない支店との間で発生する現金支払に関する仕入VATの控除可否は、社内規定上での取り決めの有無により異なる。

例えば、会社が支店に対して製品を出荷し、支店が会社に対し2千万ドン以上を現金で支払った際、社内規定上に現金支払に関する取り決めがあれば、支店は当該支払に伴う仕入VATを控除することができる。一方、社内規定に現金支払に関する取り決めが無ければ、支店は仕入VATを控除することができない。後者の場合、仕入VATを控除するには、当該支払を現金ではなく銀行送金で実施する必要がある。