ベトナム
付加価値税

ベトナム
個人所得税
2017年8月25日付けの税務総局(GDT)発表のオフィシャルレター(OL)3867/TCT-TNCNによると、雇用主が、短期滞在者カードやビザの発給を外国人従業員用に手配した場合、短期滞在者カードやビザ費用は、外国人の個人所得税の対象になる。また雇用主にとっては法人税上、このような費用は損金の対象になる。
また労働許可証の場合は、雇用主がベトナムの労働法に基づいて外国従業員を雇用する際に必要な費用であるので、外国人の個人所得税の対象にはならない。また雇用主にとっては、法人税上、このような費用は損金の対象になる。