ベトナム 個人所得税

ベトナム・個人所得税に関する留意点

1.個人所得税申告・納税の判断
Q1:課税を避けるために183日以上ベトナム国内に滞在していないようにしているが、もし183日以上滞在した場合、ベトナムで個人所得税を支払わなければならないのか。

A1:滞在日数に関わりなく、仕事をした場合、ベトナムでの個人所得税の申告・納税は必要です。(ケースに応じて全世界所得申告か非居住者申告になる)居住者認定の要件として183日以上という基準が用いられていますが、この基準を個人所得税申告・納税が必要か否かを判断する基準として用いられているケースが散見されます。数週間の出張時はどうすべきかという質問もございますが、規定上ベトナムで仕事をした場合、個人所得税の申告・納税が必要になります。しかし短期間の場合で、収入が全てベトナム国外法人からの支給の場合、実務上は申告・納税しないケースが多く見られます。

2.現地法人(駐在員事務所)設立前に赴任される場合
Q2:現地法人(駐在員事務所)設立予定で法的代表者を設立前からベトナムに居住させる場合、税務申告・納税はいつから行えばいいのか。

A2:ベトナムで就労される時から必要になります。ただしパスポートの記録上、直近で長期に渡ってベトナムに滞在されている、もしくはビザを取られている場合、その期間についても申告・納税が必要になる可能性があります。遅れると罰金・遅延利息が課され、膨大な金額になることもあります。

ベトナムは税務リスクが高く、規定上と実務上の扱いがことなることも多くみられます。