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ベトナム・企業登録に関する政令No. 78/2015/ND-CP

政府は2015年9月14日付けで企業登録に関する政令No. 78/2015/ND-CPを発行した。

本政令は、企業登録及び個人事業登録の必要書類及び手続き並びに事業登録機関の規定について定めている。

・企業登録証明書には事業内容が記載されない。事業内容は国の企業登録データベースにのみ掲載される。
・支店、駐在員事務所及び事業所にはそれぞれのIDナンバーが与えられる。
・外国語名及び略式名は、登録済みの他の企業の名前と一致してはならない。企業名の一致回避の規定が全国で適用される。
・支店、駐在員事務所又は事業所の名前は、外国語名又は略式名での登録が可能とされる。
・企業登録証明書の発行期限が3営業日に短縮される。
・すべての企業は、社印のデザイン、内容及び数量を決めることができる。また、その企業の支店及び駐在員事務所の社印についても同様である。一つの企業において、同じデザイン及び内容の社印を複数所有することができる。

本政令は2015年11月1日より施行され、2010年4月15日付け政令No. 43/2010/ND-CP及び2013年1月9日付け政令No. 05/2013/ND-CPに取って代わる。