ベトナム 個人所得税

ベトナム・ハノイ税務当局発表のオフィシャルレター

2017年8月9日付けハノイ税務当局発表のオフィシャルレター(OL) 49527/CT-TTHT

このオフィシャルレターによると、 従業員が退職した場合、雇用主が、最後の報酬を翌月に支給する場合は、

  1. 労働契約上の給与
    給与は、個人所得税の税率(累進課税)のもとに個人所得税を引いて従業員に送金する。
  2. 退職金や失業給付など社会保険法のもとで支給されるもの
    退職金や失業給付は、個人所得税上、非課税の対象になる。
  3. その他の報酬など
    その他の報酬などを雇用主が支給する場合は、通達111/2013 / TT-BTC にしたがって源泉する。