ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・ハノイ税務当局発表のオフィシャルレター
このオフィシャルレターによると、 従業員が退職した場合、雇用主が、最後の報酬を翌月に支給する場合は、
- 労働契約上の給与
給与は、個人所得税の税率(累進課税)のもとに個人所得税を引いて従業員に送金する。 - 退職金や失業給付など社会保険法のもとで支給されるもの
退職金や失業給付は、個人所得税上、非課税の対象になる。 - その他の報酬など
その他の報酬などを雇用主が支給する場合は、通達111/2013 / TT-BTC にしたがって源泉する。