ベトナム 個人所得税

ベトナム・ハノイ税務当局発行の税務ポリシー関してのオフィシャルレター

2017年5月29日付けハノイ税務当局発行の税務ポリシー関してのオフィシャルレターOL No. 35102/CT-TTHT

このOLによると外国企業のベトナムにおける駐在員事務所の所長がベトナムにおいて非居住者であった場合、海外で受け取った報酬は、報酬の支給場所に関係せずに、ベトナム源泉所得を計算してベトナムにおいて納税することが必要である。