ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナムの会計年度
標準
ベトナム法人の会計年度は、下表 1、AからDの4つの中から選択可能です。
例外
法人設立初年度は、企業登録証明書(ERC)の発行日が期首となります。初年度が90日未満の場合、翌年度と合算し、1会計年度とすることができます。(合計15ヶ月未満)
解散等による最終年度は、解散等の決議が有効となる日の前日が期末となります。最終年度が90日未満の場合、前年度と合算し、1会計年度とすることができます。(合計15ヶ月未満)
会計年度の変更
会計年度変更時には、法令上、以下の対応が必要となります。
- 計画投資局への通知
- 移行期の財務諸表作成および監査
- 移行期の法人所得税確定申告
参考:会計法 88/2015/QH13 第12条, 通達 200/2014/TT-BTC 第103条 等