ベトナム
付加価値税

ベトナム
ベトナム法人の会計年度は、下表 1、AからDの4つの中から選択可能です。
法人設立初年度は、企業登録証明書(ERC)の発行日が期首となります。初年度が90日未満の場合、翌年度と合算し、1会計年度とすることができます。(合計15ヶ月未満)
解散等による最終年度は、解散等の決議が有効となる日の前日が期末となります。最終年度が90日未満の場合、前年度と合算し、1会計年度とすることができます。(合計15ヶ月未満)
会計年度変更時には、法令上、以下の対応が必要となります。
参考:会計法 88/2015/QH13 第12条, 通達 200/2014/TT-BTC 第103条 等