ベトナム
個人所得税
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管轄税務局の変更と過払いPITの移行に関するオフィシャルレターNo. 2617/TCT-KK
税務総局は2015年6月29日付けで管轄税務局の変更と過払いPITの移行に関するオフィシャルレターNo. 2617/TCT-KKを発行した。内容は以下である。
➢Binh Phuoc省からBinh Duong省への過払い額の移行のケース
Binh Phuoc省からBinh Duong省への管轄税務局の移行手続き及びタックスコードの移行が完了したために、税務総局は、過払い額の移行に同意した。
Binh Phuoc省の税務局は、会社の所在地の変更及び会社がBinh Duong省の税務局へ過払い額の移行の文書を送付するまで過払い額の管理に責任がある。同時に、Binh Duong省の税務局への過払い額の管理が移行したことを会社へ通知しなければならない。過払い額はBinh Duong省で発生したPIT納税額と相殺することができ、相殺後も過払い額が残っていた場合、会社は還付請求をすることができる。
会社が過払い額の還付請求をした場合、Binh Duong省の税務局は規定に沿って精算しなければならない。