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ベトナム・出入国管理法の改定
2015年1月1日より、出入国管理法(Law No.47/2014/QH13)が改定された。
これにより、従前は不要だったビザを取得しなければならないケースが出ているので注意が必要である。
<改正内容>
- ビザの目的を変更することは認められない。従前は駐在員等の場合、商用又は観光ビザを取得してからベトナム国内で一時滞在許可証(テンポラリーレジデンスカード)を取得していたが、今後はベトナム国外で就労ビザを取得して入国し、ベトナム国内で一時滞在許可証を申請する必要がある。
- ビザ無しで入国する外国人は、入国時にパスポートの有効期間が6か月以上(注:従来は3か月以上)であることが求められ、また、前回のベトナム出国から30日以上経過した後でなければ、ビザ無しでの再入国を認められない。
- ビザの分類が変更になった。
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