ベトナム
個人所得税
ベトナム 付加価値税
ベトナム・1年未満の投資期間の場合であってもVAT還付可能
2019年2月13日、税務総局はオフィシャルレター 475/TCT-CSを発行した。内容は下記の通りである。
投資プロジェクトにより新たに設立された事業所が、購入した商品又はサービスのVAT累積額が3億VND以上の場合、VATの還付が可能となる(投資期間が1年未満の場合も含む)。
ベトナム 付加価値税
2019年2月13日、税務総局はオフィシャルレター 475/TCT-CSを発行した。内容は下記の通りである。
投資プロジェクトにより新たに設立された事業所が、購入した商品又はサービスのVAT累積額が3億VND以上の場合、VATの還付が可能となる(投資期間が1年未満の場合も含む)。