ベトナム
個人所得税
ベトナム 付加価値税
ベトナム・海外で提供される保険サービスに対する付加価値税率に関するガイダンス
2019年10月2日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター75999/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業がベトナムにおける倉庫から別の国における倉庫に輸送される輸出品向けの保険契約を有し、被保険者が海外の個人又は組織である場合、ベトナムの領土外で提供される保険サービスによる収入に対し、通達219/2013/TT-BTCの第9条に従い、0%のVAT率が適用される。ベトナム国内で提供される保険サービスによる収入については、通達219/2013/TT-BTC 第11 条に従い、10%のVAT 率が適用される。保険契約上、ベトナム国内で提供されるサービスの価値を規定しない場合、課税価格は総費用に対するベトナムで発生した費用の割合(%)により決定される。