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ベトナム・投資法および企業法への違反に課される罰則に関する政令
2016年6月1日、計画投資関連規定への違反に課される罰則を定める政令(Decree)50/2016/ND-CPが発行された。このうち、企業設立前後に注意すべき主な内容は以下のとおり。
- 企業登録証明書の発給無しに、企業としての活動を行った場合、2,000万ドンから3,000万ドンの罰金が課される。
- 登録資本金が期限内に払い込まれなかった際に、資本金の登録情報変更(減資)を行わなかった場合は、1,000万ドンから2,000万ドンの罰金が課される。
- 国家企業登録情報サイトへの情報登録を行わなかった場合、もしくは期限(新規、変更ともに企業登録証明書発給から30日以内)を過ぎて行った場合は、100万ドンから200万ドンの罰金が課される。
本政令は2016年7月15日より有効となる。