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ベトナム・外国人労働者に対する社会保険規定
2018年10月15日、外国人労働者に対する社会保険規定に関するDecree No. 143/2018/ND-CPが発行された。2018年12月1日より効力を有する。
1. 対象者
・労働許可証・実務証明書又は実務公認書を有する外国人労働者
・在ベトナム法人との無期限労働契約又は1年以上の有期労働契約により雇用される外国人労働者
2. 免除規定
・ベトナム法人の管理者、専門家及び技術者として12ヵ月以上前に採用され、一時的に企業内人事異動する外国人労働者。
・定年退職年齢に達した労働者(男性:60歳以上 女性:55歳以上)
3. 詳細
外国人労働者:2022年1月1日より、基本給与の8%を退職年金、遺族給付基金に納付する。
雇用者:下記の通り、納付する。
・疾病・妊娠出産基金:3%(2018年12月より)
・労働災害・職業病基金:0.5%(2018年12月より)
・退職金・遺族基金:14%(2022年1月より)
※上限金額はローカル被雇用者の場合と同様
4. 社会保険一時金の支給条件
・法律上の定年退職年齢に達しているが、社会保険料納付期間が20年未満。
・癌、ポリオ、肝硬変、ハンセン病、肺結核、エイズ等の重篤な病気等、保健省が定める疾病のいずれかを患っている。
・年金受給の条件を満たしているが、ベトナムに居住しない。