ベトナム

ベトナム・労働法にかかる新Decree

政府は2015年1月12日、2012年から施行されている労働法の一部をガイダンスするためDecree05/2015/ND-CPを公布した。

主なポイントは以下である。

  • 給与支払いが給与支払指定日から15日以上遅延した場合、雇用者は非雇用者に対して遅延利息を支払う。遅延利率は、給与支給日に該当する中央銀行が発表する1ヶ月物の預金金利の最高利率が適用される。
  • 退職等により労働者の有給休暇が残り、雇用者が残った有給休暇を買取る場合、以下の計算により買取り額を算出する。
    1. 6ヶ月以上勤務の場合:退職前6ヶ月の平均給与
    2. 6ヶ月未満勤務の場合:勤務期間の平均給与

本法令は2015年3月1日に施行される。

原文